民事信託
民事信託(家族信託)とは
近年、民事信託(家族信託)は認知症対策・相続対策に有効な手段として、世間で注目を集めています。
民事信託(家族信託)とは、財産を持つ方(所有者・委託者)が、その保有する不動産・預貯金等の財産を管理する権限だけを信頼できる家族(受託者)に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
例えば、親が認知症になってしまったとしたら、仮にお子さんであってもお金を引きおろすことも、介護費用に充てるために自宅を売却することもできなくなります。
しかし、事前に民事信託契約を交わしておくことで、そのようなトラブルをうまく回避することができます。
民事信託(家族信託)とは、財産を持つ方(所有者・委託者)が、その保有する不動産・預貯金等の財産を管理する権限だけを信頼できる家族(受託者)に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
例えば、親が認知症になってしまったとしたら、仮にお子さんであってもお金を引きおろすことも、介護費用に充てるために自宅を売却することもできなくなります。
しかし、事前に民事信託契約を交わしておくことで、そのようなトラブルをうまく回避することができます。

【例】

【委託者】
委託者は現在、財産を持っている人です。例の場合は父になります。委託者はこれから自身の持っている財産の管理や運用、処分を任せたいと思っています。
【受託者】
受託者は委託者から財産を託される相手であり、実際に財産の管理や運用・処分を行う人です。例の場合は息子になります。
【受益者】
受益者は受託者に託した財産から経済的な利益を受ける人です。例では父・母が受益者ですので、このような場合には、不動産から得た収益を父または母が受け取ることになります。

民事信託では、下記のような相続税・贈与税対策、認知症対策、柔軟な相続対策などを行うことができます。
- 一人暮らしの親の財産管理・不動産管理
- 高齢になったアパートオーナーの資産管理・運用
- 相続後の不動産共有トラブル回避
- 認知症の配偶者へ財産を遺す
- 障害のある子供へ財産を遺す
- 円滑な事業承継
民事信託には遺言書や成年後見制度では
できない相続対策が数多くあります。
明るい未来のために、今できることを
一緒に考えましょう。
まずはお気軽にお問い合わせください。
できない相続対策が数多くあります。
明るい未来のために、今できることを
一緒に考えましょう。
まずはお気軽にお問い合わせください。
民事信託(家族信託)
手続きの流れ


ご相談・ヒアリング
何のために民事信託を行い、ご自身やご家族の財産を将来的にどうしたいのか、という目的を明確にすることが大切です。
ご家族の状況や財産の概要、お困りごとやご希望などをお伺いします。
ご自身の想いをお聞かせください。
また、成年後見制度や生前贈与など他の手続きと比較し、民事信託を設定すべきか、他の手続きが適切なのか、または併用すべきかなどを検討しご提案いたします。
ご家族の状況や財産の概要、お困りごとやご希望などをお伺いします。
ご自身の想いをお聞かせください。
また、成年後見制度や生前贈与など他の手続きと比較し、民事信託を設定すべきか、他の手続きが適切なのか、または併用すべきかなどを検討しご提案いたします。


信託契約の内容確認と信託契約書の作成
民事信託を設定することが決まりましたら、ご家族様にもその内容を再度ご確認いただき、信託契約書を作成いたします。
信託契約は、財産の管理や処分の権限が移転するという重要な契約です。
契約書は公正証書ではない私文書でも有効に締結できますが、偽造変造やトラブル防止のため公正証書での作成をお勧めします。
信託契約は、財産の管理や処分の権限が移転するという重要な契約です。
契約書は公正証書ではない私文書でも有効に締結できますが、偽造変造やトラブル防止のため公正証書での作成をお勧めします。


信託契約公正証書の作成
公証役場に連絡をし、公正証書作成日の日時を予約します。
【公正証書を作成するときに必要な書類等】
- 委託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 受託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 委託者および受託者のご実印
- 財産に関する資料(固定資産課税証明書・固定資産評価証明書・不動産登記事項証明書など)
- 家族関係に関する資料(戸籍謄本など)


信託不動産の名義変更
信託財産に不動産がある場合は、信託契約の締結後に不動産の所在地を管轄している法務局で登記申請し、名義変更を行います。
民事信託に関する不動産の名義変更はかなり複雑かと思いますので、当事務所にご依頼いただければお手続きを代行いたします。
民事信託に関する不動産の名義変更はかなり複雑かと思いますので、当事務所にご依頼いただければお手続きを代行いたします。
【登記申請手続きに必要な書類等】
- 委託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 委託者のご実印
- 受託者のお認印
- 受託者の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記済権利証書(登記識別情報通知書)


お金を管理する信託専用口座を作る
信託財産に現預金がある場合は信託契約の締結後、すみやかに「信託専用の口座」にお金を移す必要があります。
なぜなら受託者には自身の財産と信託財産を分別して管理する義務があるため、信託されたお金は「信託専用の口座」で管理しなければならないのです。
信託専用の口座を開設するには各金融機関ごとに要件が異なることもありますので、事前に金融機関へ「信託口口座」の開設についてお問い合わせください。
なぜなら受託者には自身の財産と信託財産を分別して管理する義務があるため、信託されたお金は「信託専用の口座」で管理しなければならないのです。
信託専用の口座を開設するには各金融機関ごとに要件が異なることもありますので、事前に金融機関へ「信託口口座」の開設についてお問い合わせください。
当事務所では、民事信託に関するお手続きや信託契約書の作成など、
ご依頼者様のご希望に合わせてサポートいたしております。
まずはお気軽にご相談ください。
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